役員は、会社に対して、善良な管理者としての注意義務や、会社のために忠実に職務を行う義務を負っています。したがって、故意または過失によりこれらの義務に違反した場合には、損害賠償責任を負うことになります(過失責任)。
そんなことはありませんよ。取締役の善管注意義務には、自分の業務執行行為だけでなく、他の取締役に対する監督(監視)義務がありますので、たとえ、自ら行っておらず、また、取締役会で問題にされなかった行為でも、監督義務違反があるとして責任が追及されることもあります。そのため、内部統制システムを整備しておかないと、監督義務を尽くしていないと評価される場合もあります。