新会社法が施行されてからは、有限会社を設立することはできませんが、施行前に設立されている有限会社については、有限会社の商号をそのまま使用することはできます。ただ、逆に、施行後は、いつでも株式会社に社名を変更することができます。
中小会社で考えれば、株式の譲渡に会社の承認(原則として、取締役会を設置しない会社では株主総会の承認、それ以外は取締役の承認)が必要な株式会社については、株主総会のほかには、取締役会を設ける必要もなく、取締役が1名いればよいことになりました。そして、監査役も不要となりました。