※ 愛知県弁護士会(旧・名古屋弁護士会)における法律相談センターの概要につきましては、名古屋法律相談センターのホームページもご覧下さい。
※ 名古屋弁護士会は、平成17年4月に、愛知県弁護士会に会名が変わりました。 |
はじめに
名古屋弁護士会では、「だれでも、いつでも、気軽に」法律相談が受けられるよう愛知県全域に法律相談センターを開設することを目指しております。
現在までに、名古屋市(2か所)、岡崎市、豊田市、豊橋市、一宮市、犬山市、津島市、半田市の9か所に法律相談センターを設置し、年間2万3000件を超える市民からの相談を受けており、来年1月には「新城法律相談センター」を新設することができるよう準備しております。
法律相談センターの理念
いうまでもなく、弁護士は、法律の専門家ですが、それと同時に、一部の例外を除き、法律相談業務を含む法律事務を独占するものとされています。換言すれば、原則として弁護士でなければ、法律相談業務はできないものとされています。
従って、全国の弁護士が全国民に対し、あらゆる法律相談に応じられる体制になるのが最も理想的な形なのですが弁護士の事務所は一般に都市部に集中しており、それ以外の地域には必ずしも弁護士が常駐する形にはなっておりません。
そこで、弁護士会としては、弁護士が常駐していない地域においても、法律相談に応じられる施設(法律相談センター)を設置し、弁護士にいつでも相談できる体制を整えていきたいとするのが「法律相談センター構想」の理念なのです。
法律相談センターの特徴
1 相談料
相談料は、原則として30分の相談を5,250円で行っており、全て予約制となっています。ただ、30分では足りないと思われる相談については、法律相談センターの相談に余裕がある場合には、2コマ(1時間)を予約することも可能です。
2 専門分野の相談
すべての法律相談センターにおいては実現しておりませんが、消費者被害相談、サラ金・クレジット被害相談、民暴被害相談、外国人法律相談、高齢者・障害者法律相談、子供の人権相談等の専門相談窓口を設け、その分野に詳しい弁護士が相談担当者となっております。
3 相談・予約時間
栄法律相談センターの一般相談は、毎日午前10時15分から午後7時まで(土・日・祝日は午後4時30分まで)相談をしておりますので、予約さえしていただければ、仕事帰りや仕事が休みの日でも相談を受けていただくことができます。 なお、栄法律相談センターの予約受付時間は、午前10時から午後5時(土・日・祝日は午後4時30分まで)となっていますので、電話をかけるなどしてご予約下さい。
栄法律相談センターの専門相談窓口での相談日時等は、栄法律相談センターにご確認いただき、他の法律相談センターにおける相談日時、予約時間等は、別表をご参考下さい。
おわりに
名古屋弁護士会では、これまで以上に市民にとって利用しやすい法的サービスを提供できるよう「法律相談センター」等の市民窓口体制の充実を図りつつあります。
今後とも、ご支援ご協力をお願いいたします。