離婚は家裁に提訴〜4月1日から手続き改正


「調査官」を活用――審理の充実と迅速化めざす


 平成16年4月1日から裁判で離婚する場合の手続が変わります。

 離婚について夫婦間で話し合いができない場合、家庭内のことはできるだけ話し合いで解決するのが望ましいことから、いきなり裁判をするのではなく、まず家庭裁判所の調停を申し立てなければなりません。この調停では、2名の調停委員が双方の話を聞き、話し合いで解決できないかの調整をめざします。調停を経ても合意ができない場合には、離婚したいと思う側が離婚訴訟を起こすことになります。

 これまでは、離婚事件が裁判になった場合は、地方裁判所に訴えを起こすことになっていました。しかし、平成16年4月1日からは、訴訟は家庭裁判所に提起することに変わったのです。

 離婚の争いには、付随して、子供がいる場合に親権者を誰にするか、養育費、財産分与等いろいろな問題が発生してきます。家庭裁判所には、調査官という心理学等の専門家がいますので、離婚の裁判を家庭裁判所で行うことにより、裁判になった場合でも、付随する問題について調査官の調査を活用し、より適正な裁判をすることができるようになりました。

 それ以外にも、いろいろと手続が改正されました。例えば、これまでは、裁判になった場合は裁判官だけで審理を行ってきましたが、裁判官が必要と考えた時には、一般に市民から選ばれた参与員に、審理や和解の試みに立ち会わせて、その意見を聴くことができるようになりました。

 また、夫婦一方の浮気が原因で離婚の争いになった場合、これまでは離婚についての訴訟と、浮気の相手方に対する慰謝料請求を一緒に審理することはできませんでした。離婚や親権の問題は人の身分関係に関わる問題であり、金銭の請求事件である浮気の相手に対する慰謝料請求事件とは性質が異なり、併合して審理すべきでないと考えられていたためです。けれども、一方の浮気が原因で夫婦が別れる場合、離婚事件での争いと、浮気の相手に対する慰謝料請求事件の争いは、実質的には重なる部分が大きく、別々にしか審理できないというのはロスが大きいとして、併合して審理できるようになったのです。

 また、裁判は公開の法廷で行われ、誰でも傍聴できるのが原則ですので、有名俳優の離婚事件をマスコミ関係者が多数傍聴し、その人のプライバシーが暴かれて、本人にとって著しい苦痛や被害を被ることもあります。そのため、その人の私生活上の重大な秘密に関することについて当事者等に尋問をする場合、それによって当事者等が社会生活を営むのに著しい支障を生じることが明らかな場合には、裁判官の判断により、裁判を公開しないで行うことができるようにもなりました。

 それ以外にもこれまで不都合と考えれていた点につき、さまざまな改正がなされ、充実した裁判を迅速に行うことをめざしています。