(1)当事者が法人のとき
→ 代表者の資格証明書:商業登記簿謄本(法人の登記事項証明書)
(2)離婚に関する紛争の場合
→ 戸籍謄本(原本)をご提出いただきます。
(3)申立ての理由を基礎づける証拠書類があるときはその写し(コピー)を、できるだけ申立書とともに提出して下さい。
提出していただく部数は、相手方の数プラス2部です。
(例:相手方が2人の場合には、相手方の数+2部で、合計4部提出して下さい)
なお、一旦提出された書類は返却いたしませんので、必ず写しを提出し、原本は審理期日の際にご提示下さい。
(4)その他、必要な申立書類かどうか迷われた際には、お電話でお尋ね下さい。また、事案の内容によっては、追加で資料の提出をお願いする場合がございますので、ご了承ください。
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