あっせん・仲裁人 &
Q1:あっせん・仲裁人って何をやる人ですか。
Q2:どんな人があっせん・仲裁人になっていますか。
Q3:実際には、どのあっせん・仲裁人が事件を担当するかはどうやって決めますか。あっせん・仲裁人を選ぶことはできますか。
1:あっせん・仲裁人って何をやる人ですか。
1: 紛争解決センターの中で、実際にトラブルの解決を担当するのが、あっせん・仲裁人です。あっせん・仲裁人は、双方の間に立って、中立・公正・妥当に紛争を解決するため、手続を進行する役です。具体的な解決案を当事者と一緒に作っていく役目です。 主に手続の進行や権利関係の判断にあたる弁護士あっせん・仲裁人と、建築家・不動産鑑定士など各専門分野の専門家あっせん・仲裁人があります。 ほかに、専門分野についての意見をお聞きする専門委員があります。
2:どんな人があっせん・仲裁人になっていますか。
2: 弁護士あっせん・仲裁人は、愛知県弁護士会の弁護士で法曹経験10年以上の方になっていただいています。専門家あっせん・仲裁人は、建築家・不動産鑑定士・カウンセラー・土地家屋調査士・学者など専門家になっていただいています。専門委員は、医師・歯科医師になっていただいています。 詳しくは、あっせん・仲裁人等名簿をご覧ください。
あっせん・仲裁人等名簿 名古屋本部 弁護士あっせん・仲裁人 専門家あっせん・仲裁人 専門委員 西三河支部 弁護士あっせん・仲裁人 専門家あっせん・仲裁人
3:実際には、どのあっせん・仲裁人が事件を担当するかはどうやって決めますか。 あっせん・仲裁人を選ぶことはできますか。
3: 当事者双方がどのあっせん仲裁人にしたいということを合意した場合は、そのあっせん仲裁人が担当します。この場合はあっせん仲裁人指名書(Wordファイル/PDFファイル)をお出しください。 双方の合意による指定がない場合は、双方に利害関係がないことを確認して、紛争解決センターが選任します。 指名があるケースは実際にはほとんどなく、だいたいセンターが選任していましたが、あっせん・仲裁制度が知られるに従って、徐々にですが、双方が指名するケースが出てきました。双方が信頼するあっせん仲裁人が紛争を解決することは公正妥当な解決にも望ましいことです。