東三河の法的サービス強化
         
           会館建設や相談所開設
                人手不足を早期解消へ

 

 愛知県弁護士会は、愛知県内の法律事務所で仕事をしている弁護士の団体です。すべての県民から親しまれる存在になることをめざし、平成17年4月1日、名古屋弁護士会から愛知県弁護士会に名称を変更しました。名古屋市内に本会(本部組織)がありますが、県民全体の法的ニーズに応えるため、西三河(岡崎市)・東三河(豊橋市)・一宮・半田に各支部を設置しています。

 愛知県弁護士会東三河支部は、愛知県東部、東三河地域を担当エリアとする弁護士会の支部組織です。
 東三河地域は、面積で愛知県全体の3分の1を占め、76万人が居住しています。豊橋市に名古屋地方裁判所豊橋支部、名古屋家庭裁判所豊橋支部、豊橋簡易裁判所があり、新城市に新城簡易裁判所があります。

東三河支部会館

 愛知県内では、弁護士が著しく偏在しています。愛知県弁護士会の弁護士数は約1000名ですが、その9割が名古屋市内に事務所があり、東三河支部の弁護士数は、わずか35名にすぎません。かつ、その全員が豊橋市内に事務所があり、豊橋市以外の東三河地域には、法律事務所が存在しないのです。

 東三河支部は、他の支部(西三河・一宮・半田)と異なり、本会(本部組織)と担当エリアが接しておらず、名古屋から来るにも時間を要します。そのため、名古屋市内の弁護士が東三河地域の紛争を取り扱うことは少なく、この地域の弁護士業務の大半は、東三河支部の弁護士によって担われています。
 しかし、弁護士には本業の外に、公益的活動といわれる、弁護士会の委員会活動、当番弁護士、国選弁護人、自治体主催の法律相談の担当、調停委員や自治体等の各種委員としての活動などがあります。そのため、東三河支部の弁護士は皆多忙です。地域社会の法的ニーズに応えるためには、明らかに弁護士数が不足しています。特に東三河北部の新城設楽地域は、広大な面積を有し、かつ、7万人が居住していますが、上記のとおり法律事務所がひとつもないのです。

 そこで、愛知県弁護士会では、東三河地域の住民に対し、弁護士会として十分な法的サービスを提供するため、様々な取り組みをしています。
 平成16年9月には、豊橋市内に支部会館(弁護士会館)を開設しました。支部会館は、裁判所のすぐ北側に位置します。支部会館内には、豊橋法律相談センターが設置されており、ほぼ毎日、弁護士による有料法律相談(予約制)が実施されています。

東三河支部会館(豊橋法律相談センター)地図


 また、平成17年1月には、新城市内に新城法律相談センターを新設しました。毎月第1・第3木曜日の午後1時30分〜4時まで、同じく有料法律相談が実施されています(予約制)。予約電話番号は、豊橋、新城の各法律相談センターとも0532−56−4623です。

 こうした取り組みを通じて、東三河支部の活動も活発になりつつあります。マンパワーの不足を早期に解消することで、地域社会からの期待に積極的に応えていきたいと思います。
 望むらくは、市民の利便性のために、裁判所・検察庁にもマンパワーの充実を図って欲しいと願っています。