司法修習生に対する給費制を1年延期する「裁判所法の
一部を改正する法律」の成立にあたっての会長声明
 本日、裁判所法の一部を改正する法律が国会で承認され、司法修習生への給与の支給が、平成23年10月31日まで、1年間延長されることとなりました。

 給費を廃止する裁判所法の施行後、1か月を経過することなく、給与の支給を1年間延長することができたのは、ひとえに市民、各政党・国会議員、法曹関係者のご理解とご協力があったからであり、心から感謝いたします。

 しかし、より大きな課題を与えられることにもなりました。

 衆議院での附帯決議では、政府及び最高裁判所に対し、「個々の司法修習修了者の経済的状況を勘案した措置の在り方」「法曹の養成に関する制度の在り方全体」について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずることを求めています。

 法曹(裁判官、検察官、弁護士)は、国の予算を用いて養成すべき社会資源であり、給費制が廃止されて、経済的な理由から法曹への道を断念せざるを得ない事態が発生することはなんとしても避けなければなりません。 

 私たち弁護士会としては、附帯決議にある検討作業に協力するとともに、司法修習生の給与が恒久的に支給されるべく、市民から理解を得られるように引き続き努力する覚悟です。

2010(平成22)年11月26日

愛知県弁護士会会長 齋 藤  勉