犯行動機等の詳細は不明であるが、津谷弁護士が受任していた離婚事件について、犯人との間にトラブルがあったとのことであり、弁護士への逆恨みから、弁護士の業務を妨害しようと企て殺害したものであるとすれば、断じて許されるものではない。
このように、弁護士業務を暴力を用いて妨害し、自らの主張を実現しようとする手法は、社会正義の実現と基本的人権救済を使命とする我々弁護士の業務に対する重大な挑戦であって、われわれ弁護士は、弁護士業務妨害の排除及び予防を徹底する必要がある。
当会は、津谷裕貴弁護士の御冥福を祈り、ご遺族に対して心から哀悼の意を表するとともに、法の支配を貫徹するうえからも、このような凶行に及んだ犯人を強く非難し、捜査機関に対して真相の徹底究明を強く求め、今後も、弁護士に対する業務妨害に対しては、毅然と対処することを改めて表明するものである。
平成22年11月4日
会長 齋 藤 勉
