司法修習費用給費制に関する「裁判所法の一部を改正する
法律」施行にあたっての愛知県弁護士会会長談話
 今月1日、司法修習生に対する給費制を廃止し、貸与制への移行を定める「裁判所法の一部を改正する法律」が施行された。

 この間、当会は、司法修習生に対する給費制維持を最重要課題の一つに掲げる日本弁護士連合会とともに、法施行前の法改正の実現を求めて、請願署名活動、市民集会の開催、国会議員要請等の活動を行ってきた。給費制の存続を求める請願署名は、約5ヶ月の間に全国で約60万筆余が集まり、市民の中にも、経済的な事情によって法曹志望を断念させないため給費制存続を求める声は強まっている。

 貸与制のもとで、給与が支給されないこととなる新64期司法修習生の中には、連帯保証人が立てられず、貸与申請ができない者がいたり、無収入であることを理由に実務修習期間中の赴任地におけるアパートの賃貸借契約を締結することが困難となる者がいたりする等の事態も既に生じている。

 日弁連は、今臨時国会中に、貸与制の導入を少なくとも1年間延長し、給費制が継続されている環境のもとで、法曹志望者に対する経済的支援のあり方を含めた法曹養成制度全般に関する改善方策が検討されるよう、施行された「裁判所法の一部を改正する法律」の再度改正を強く求めていく方針を固めている。

 当会としても、ここに改めて、司法修習費用の給費制継続のため、今月1日に施行された「裁判所法の一部を改正する法律」の、今臨時国会における再度改正を強く求めるものである。

2010(平成22)年11月4日

会長 齋藤 勉