愛知県弁護士会(愛知住宅紛争審査会)では、平成22年7月1日より、財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターからの委託による法律相談業務を開始します。
1.法律相談の種類は次のとおりです。
| 1 | 評価住宅に関する相談 | 品確法に基づく建設住宅性能評価書が交付された住宅を取得(建築・購入)され方又は供給(建築・販売)された業者からの相談 |
| 2 | 保険付き住宅に関する相談 | 履行確保法に基づき保険が付された住宅を取得(建築・購入)され方又は供給(建築・販売)された業者からの相談 |
| 3 | 住宅リフォームに関する相談 | 住宅リフォーム工事を依頼された方からの相談(※3については施工業者からの相談は受けられません) |
2.相談は、面談式の無料相談で、弁護士のほか、必要に応じて建築士も加わって相談に対応します。なお、愛知県弁護士会において相談をお取り扱いできるのは、原則として愛知県内にお住まいの方のみです。
3.相談は予約制で、予約は財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターにおいて受け付けます(愛知県弁護士会では予約受付はできません。)。
上記「住まいるダイヤル」の番号(0570−016−100)にお電話下さい。

