選択的夫婦別姓制のすみやかな導入を求める会長声明
 選択的夫婦別姓制は、平成8年の法制審議会の答申書においてこれを導入することが盛り込まれていたにもかかわらず、未だに実現していない。個人の人格権を尊重し真の平等を実現するため、今期通常国会での実現を求めるものである。

1 民法750条により、婚姻により夫婦は同姓となることを強制され、現実には、96%もの夫婦が夫の姓となっている。不本意ながら姓の変更を余儀なくされる女性も多く、両性の不平等を助長している。最高裁判所も昭和63年2月16日の判決で示しているとおり、「氏名は人が個人として尊重される基礎」であり、「その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成するもの」である。その意に反して姓の変更を余儀なくされた配偶者の一方には、人格を否定されたという苦痛や不平等感のみならず、社会生活上、職業上も様々な不利益・不便がもたらされる。
 選択的夫婦別姓制への反対論の中には、この制度は夫婦親子の一体感を失わせ家族の崩壊を招くと主張するものがある。しかし、同制度は選択制であって、同姓を望む夫婦に別姓を強制するものではない。また、我が国において、やむを得ず事実婚を選択している家族もあるが、それら家族に一体感がないとは言えないし、夫婦別姓制を採用している諸外国の例を見てもそのために一体感が損なわれているとは言えない。
 当会は平成2年に、「選択的夫婦別氏制」を採用すべきであるとの意見書を採択し、平成4年には、中部弁護士会連合会が、「選択的夫婦別氏制を求める宣言」を採択した。選択的夫婦別姓制は、憲法13条、14条および24条の趣旨を実現するのに不可欠な制度であるが、未だに、この法改正が実現していないのは大変遺憾である。

2 国連の女性差別撤廃委員会は、昨年8月わが国政府に対し、過去の勧告にもかかわらず夫婦の氏の選択に関する差別的な法規定が撤廃されていないことについて懸念を示すとともに、選択的夫婦別氏制度を採用することを内容とする民法改正のために早急な対策を講じるよう要請している。

3 昨年9月、民主党を中心とする連立政権が成立した。千葉景子法務大臣は選択的夫婦別姓制の導入に積極的姿勢を示し、鳩山由紀夫総理大臣も賛成の意向を示しているが、未だ、閣議決定にすら至っていない。
 よって、当会は、今期通常国会において、選択的夫婦別姓制の導入を実現することを強く求める。

平成22年3月1日

愛知県弁護士会会長 細井 土夫