1 本年5月29日に消費者庁関連三法が可決・成立し、消費者庁と消費者委員会がまもなく発足する。産業育成に重点を置いた行政から消費者のための行政に大きく転換をはかり、消費者の利益の擁護および増進、消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質の表示に関する事務を一体的に行わせることを目的とした中央官庁の設立は高く評価できる。特に、消費者委員会は、消費者庁から独立し、第三者機関として消費者行政全般に対する監視機能を持ち、自ら調査審議し、内閣総理大臣や関係各大臣等に建議・勧告をすることができるという重要な権限を与えられたことは注目に値する。
2 これから発足する消費者庁や消費者委員会が、真に消費者の利益の擁護・増進を図ることができるか否かは、消費者庁長官及び消費者委員会の委員にどのような人物が選任されるかにかかっていると言っても過言ではない。
消費者庁長官は、消費者の立場から任務を遂行し、与えられた権限を機動的かつ実効的に行使するよう消費者庁を指揮できる人物でなければならない。また、消費者委員会の委員は、消費者行政全般を監視する組織であることを理解し、同委員会に与えられた権限の行使に消費者の視点から参画する人物でなければならない。
3 ところが、先般、消費者委員会設立準備参与が指名されたところであるが、参与の選任過程や理由が不明瞭であるのみならず、特定の参与を参与代表として指名して、実質的に消費者委員会の初代委員長を大臣が指名しようとした点などは、消費者委員会の委員長を、委員の互選により選任すると定めた消費者庁及び消費者委員会設置法12条の規定に明らかに反する。
また、政府や官僚の意向に沿った消費者庁長官・消費者委員会委員の人事がなされれば、消費者の視点から消費者の利益の擁護及び増進を図ろうとする消費者庁及び消費者委員会設置の趣旨にも反する。
4 よって、当会は、消費者庁長官及び消費者委員会の人事に関して、政府に対し、以下の各事項を要求する。
(1)消費者庁長官の人事にあたって、消費者の視点から任務を遂行して、与えられた権限を機動的かつ実効的に行使するよう消費者庁を指揮できる人物を選任すること。
(2)消費者委員会の委員の選任にあたって、選任の基準を法の趣旨に則って明確にするとともに、選任手続の透明性を確保すること。
(3)消費者委員会の委員として、消費者問題に積極的に取り組んできた者の中から、消費者・生活者の視点を持った者を選任すること。そのために、選任に先立ち消費者利益を擁護する団体等と協議・意見交換すること。
(4)消費者委員会の委員長の人事に関して、委員の自由な意思を阻害しないよう、政府が具体的な候補者を選定せず、既に選定しているのであればそれを直ちに撤回すること。
平成21年8月10日
愛知県弁護士会 会長 細井土夫
