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| 海上警備行動の発令及び海賊対策新法に反対する会長声明 |
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2009(平成21)年3月13日 愛知県弁護士会 会長 入谷正章 本日、浜田防衛大臣は、ソマリア沖海賊対策のために、自衛隊法82条に基づき海上自衛隊をソマリア沖に派遣する海上警備行動を発令した。 また、本日、政府は、海賊対策のため自衛隊を海外へ随時派遣する根拠法となる新法(以下、海賊対策新法という)の法案提出を閣議決定し、近く国会に提出する見込である。海上警備行動の発令は海賊対策新法施行までの暫定措置と位置づけられている。 今回の海上警備行動の発令は、以下に指摘するように、憲法に違反する疑いが強く、自衛隊法による制約すらなし崩しにするものである。 また、自衛隊派遣を所与の前提とする海賊対策新法も憲法に違反する疑いが強いものである。 記 1 憲法違反のおそれ (1) 自衛隊の活動は、憲法9条の趣旨に沿って「自衛のため」の範囲内に止められるべきことが大原則である。しかるに、今回の海上警備行動は、「自衛のため」の範囲を遙かに超えてソマリア沖まで海上自衛隊を派遣するものであり、憲法9条に抵触するおそれがある。 (2) 自衛隊が派遣されるソマリア沖は、国連安保理が、各国に対して武力行使を含む「必要なあらゆる措置を講じること」を認める決議をなしている海域である。海賊行為の性格上、派遣された護衛艦は直接海賊船に対峙する可能性に常にさらされる。したがって、「非戦闘地域」への派遣を前提としてきた従来の自衛隊海外派遣に比べ武力による威嚇さらに武力行使に至る危険は格段に大きく、憲法9条1項に違反するおそれが強い。 (3) ソマリア沖では、EUを中核とする軍事作戦「アトランタ」が展開されているほか、米海軍組織である合同任務部隊151が新設され展開中である。こうした海域における自衛隊の活動が各国軍の作戦行動とどのような関係になるのかは明らかにされておらず、これら軍事作戦との関係如何によっては、憲法の禁じる集団的自衛権の行使に及ぶ危険性も否定できない。 (4) 先の自衛隊イラク派遣では、防衛省は自衛隊の活動について、国民及び国会に対して重要な情報を開示しなかった。このため大半の国民が、名古屋高等裁判所によって航空自衛隊の活動には憲法9条1項が禁じる武力行使に該当する活動が含まれるとの判断が示されるまで、自衛隊のイラクでの活動の実態を知ることができなかった。このような秘密主義のもとで、海上自衛隊をソマリア沖に派遣すれば、その活動に対するシビリアンコントロールは事実上不可能であり、自衛隊が武力による威嚇、武力の行使に及ぶ危険性を抑止することはできない。
2 自衛隊法違反 3 海賊行為の取締のあり方
(1) 海賊行為等は基本的に犯罪行為であり、本来警察権により対処されるべきものである。したがって、第一義的には海上における警察権行使を含む海上の安全・治安の確保の活動を任務とする海上保安庁の任務である。 (2) そもそも、ソマリアの海賊問題は、沿岸諸国の沿岸警備体制を確立することによって解決を図ることが望ましい問題である。わが国には、マラッカ海峡の海賊問題について、近隣諸国の沿岸警備能力の向上と諸国間の協力体制の構築を主導して、海賊事犯を顕著に減少させた実績がある。外務省自身がこの取り組みが国際的に高い評価を受けたと述べており、その蓄積を生かす方向で貢献することがこの問題に対する最も現実的で効率的な寄与のあり方である。
(3) さらにはソマリア海賊問題の背景には、内戦状態下での経済状態の悪化、国民生活の疲弊、中央政府の機能不全という同国特有の異常な状態が存する。真に求められるのは、軍事協力ではなく、人道支援協力・経済支援協力・技術支援協力である。
4 結論
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