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| 死刑執行に関する会長声明 |
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1 本日、名古屋拘置所において2名、東京拘置所において1名及び福岡拘置所において1名、計4名の死刑確定者に対して死刑が執行された。 2 当会では、死刑制度の存廃を含む抜本的な検討及び見直しを行うまでの一定期間、死刑の執行を停止するよう、これまでも再三にわたって法務省に対し要請してきた。しかるに、昨年は2月3名、4月4名、6月3名、9月3名、10月2名合計15名が執行されており、さらに今回の執行も前回の執行から僅か3ヶ月という短期間で執行されたのであって、当会は、かような事態に対し、深い憂慮の念を示すとともに、強く抗議するものである。
3 これまでの会長声明でも述べたとおり、死刑については、1989年の国連総会で死刑廃止条約が採択され(1991年発効)、1997年4月以降毎年、国連人権委員会(2006年国連人権理事会に改組)は「死刑廃止に関する決議」を行っている。 4 我が国では、4つの死刑確定事件(免田・財田川・松山・島田各事件)について再審無罪判決が確定し、死刑判決にも誤判が存在したことが明らかとなっているが、このような誤判を生じるに至った制度上及び運用上の問題点について、抜本的な改善は図られておらず、誤った死刑判決に基づく執行の危険性は依然として残されたままである。また死刑と無期刑との量刑について、裁判所間で判断が別れる事例も相次いでおり、明確な判断基準が存在しているとは言い難い状況である。
5 裁判員制度の実施を控え、国民の死刑制度とその運用に対する関心が高まっている今こそ、死刑制度が抱える問題点を広く社会が共有し、改革の方向性を探るべき機会である。 2009(平成21)年1月29日 愛知県弁護士会 会長 入谷正章 |
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