死刑執行に関する会長声明

1 本日,東京拘置所において1名及び大阪拘置所において2名,計3名の死刑確定者に対して死刑が執行された。この中には確定後2年前後という極めて短期間で執行された死刑確定者が存在する。

2 当会では,死刑制度の存廃を含む抜本的な検討及び見直しを行うまでの一定期間,死刑の執行を停止するよう,これまでも再三にわたって法務省に対し要請してきた。しかるに,前法務大臣の下において2007年12月以降の半年余りという極めて短い期間で,合計13名もの大量の死刑執行が行われ、さらに今回、新たな法務大臣の下において3名の死刑執行が行われたものであり、当会は、かような事態に対し、深い憂慮の念を示すとともに,強く抗議するものである。

3 先の会長声明でも述べたとおり、死刑については、1989年の国連総会で死刑廃止条約が採択され(1991年発効),1997年4月以降毎年,国連人権委員会(2006年国連人権理事会に改組)は「死刑廃止に関する決議」を行っている。さらに,2007年12月には,国連総会本会議において,死刑執行の停止を求める決議が圧倒的多数で採択された。
 また,我が国は1999年に拷問等禁止条約に加入しているところ,これに基づいて2007年5月に行われた拷問禁止委員会による日本政府報告書に対する最終見解・勧告においても,さらに,本年5月の国連人権理事会第2回普遍的定期的審査においても,我が国における死刑の執行の継続に対する懸念が多数の国から表明され,政府に対し死刑執行の停止が勧告された。これは,国際社会の共通の意思の表明に他ならず、政府は国際社会の要請を真摯に受け止めるべきである。
 そして、来年5月からは死刑対象事件を含む重大犯罪の審理に一般国民が参加する裁判員裁判が始まり、裁判員が死刑判決の言い渡しに関与する場合が想定されるが、死刑という刑罰の適用に関する情報も秘匿されたまま、的確な情報に基づく国民的な議論が行われているとは言い難い状態である。
 今我が国が求められているのは、上記勧告や決議案にどう応えるかも含めて,開かれた議論を行うことであり,死刑の執行を急ぐことではない。確定後2年も経過しない確定者に対する死刑執行を含め今回の死刑執行は、この開かれた議論を一切行うことはなく、いたずらに死刑執行を急ぐものであり、誠に遺憾である。

4 我が国では,4つの死刑確定事件(免田・財田川・松山・島田各事件)について再審無罪判決が確定し,死刑判決にも誤判が存在したことが明らかとなっているが,このような誤判を生じるに至った制度上及び運用上の問題点について,抜本的な改善は図られておらず、誤った死刑判決に基づく執行の危険性は依然として残されたままである。また死刑と無期刑との量刑について、裁判所間で判断が別れる事例も相次いでおり、明確な判断基準が存在しているとは言い難い状況である。
 このような状況で直ちに死刑が執行されることにも重大な問題がある。

5 当会は,改めて政府に対し,死刑制度の存廃を含む抜本的な検討及び見直しを行うまでの一定期間,死刑の執行を停止するよう,重ねて強く要請するものである。

2008(平成20)年9月11日

愛知県弁護士会 会長 入谷正章







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