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消費者金融の倒産に際して過払金返還請求権者の権利行使の保障を求める会長声明 |
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平成19年9月21日、東京地方裁判所により、消費者金融である株式会社クレディアに対する再生手続開始決定が下された。同社は、これまで、利息制限法違反の貸付を行っており、多数の顧客に対し過払金返還債務を負っている。高金利による貸付けの被害者である過払金返還請求権者の権利行使の機会は確実に保障されなければならず、今後同様の消費者金融業者の倒産があった場合をも想定すると、その必要性は極めて高い。 1 消費者金融は、過払金返還請求権を有している顧客に対しては、債権者としての権利行使の機会を保障するため、個別に倒産手続が開始した旨を通知し、かつ利息制限法による引き直し計算書と債権届出書を添付して、債権届出を促すこと。 2 裁判所は、前項の通知に応じて債権を届け出ようとする者の権利行使の機会を十分に保障するに足りる債権届出期間を定めること。 3 消費者金融は、利息制限法を超過する利率の約定で取引を行ってきた顧客の全てに対して、利息制限法による引き直し計算を行い、引き直し後の債権額を超える請求を行わないこと。また今後、同法超過利率の利息約定による貸付をしないこと。
平成19年11月2日 愛知県弁護士会 会長 村 上 文 男
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