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呉服販売店や展示場で,執拗に着物を買うように勧められ,次々と不要な着物や帯などを買わされていませんか?
愛知県弁護士会が,平成18年5月11日に実施した「呉服次々販売110番」では,呉服販売店の従業員からの執拗な勧誘を断れずに次々と着物を購入させられた人やその知人等から,30件以上もの相談が寄せられました。
このような次々販売の被害者の大多数は,中高年の女性です。着物を購入する意思が無いことを明確に示しているにもかかわらず,呉服販売店の従業員から,何時間にもわたって着物を購入するよう勧められ,「着物を買わなければ帰れない」との思いから,ローンを組んで,次々と着物を購入してしまっています。
その結果,月額数万円程度の収入しかないにもかかわらず,何百万円ものローンを抱え,毎月その支払いに追われることになります。
また,自らの収入だけでは月々のローンを支払うことができなくなって,家族の預金等に手をつけてしまっている人もいます。
このように,着物を購入する意思が無いことを明確に示しているにもかかわらず,何時間にもわたって執拗に購入を迫る販売店の販売方法には問題があります。
また,同一の販売店で,短期間に,何度もローン利用して多数の着物を購入しているにもかかわらず,その販売方法等を十分に調査することなく,安易にローンの審査を通している信販会社にも問題があります。
万が一,このような被害に遭ってしまった場合には,愛知県弁護士会名古屋法律相談センターが行っている消費者被害相談などにご相談下さい。
示談交渉や訴訟することによって,残ローンの支払を免れたり,あるいは,既に信販会社に対して支払った金銭についても返還を受けられたりする場合があります。
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