請求が届いたときの対応について
無視するに尽きます。
というのは、連絡先の携帯電話(であることが多く、そのこと自体が、正規の業者でないということを推測させるものです)に連絡すれば、着信履歴が残ります。仮に債務を確認するためや支払い意思のないことを伝えるものであってもこちらから連絡をすることによって名前,住所,電話番号,勤務先等の個人情報を知られてしまうおそれがあり、その結果、ターゲットにされてしまいます。
業者が請求の詳細を示さず電話連絡を求めるのは、電話口で脅迫を行い、支払を強要するためです。記載されていた電話番号に連絡したために、脅迫電話が続くようになるなどの被害を受けたという事例は多いです。
さらに、業者は同じような会社とネットワークを有しており、ターゲットにされるとその個人情報が他の業者にも流出し、他の業者から同じような架空請求を受けることとなってしまいます。
「裁判」「給与差し押さえ」などの記述については、そもそも請求根拠がないのであれば、裁判所が架空請求業者の請求に応じて強制執行を行うことはあり得ません。
「勤務先に集金に行く。出張旅費もあわせて請求する」という記載も単なる脅し文句です。
そして、金銭を振り込んでしまうと、結果的に恐喝の口実を認めたことになり、以後さらに要求額が増えることも考えられます。また、実際にあったケースでは、お金を振り込んだにもかかわらず、振り込まれていないと相手方から告げられ、さらに数百万円を詐取されたということもあります。
以上により、架空請求に対しては、無視することが最善の策ということになります。ただし、本当に裁判所から来た書類であれば、適切な対処が必要ですので、注意しなければなりません。もし架空請求かどうか確認したいのであれば、書面に記載された連絡先にすぐ問い合わせるのではなく、まず消費生活センターや警察、愛知県弁護士会に相談して下さい。
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