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最高裁判所は、17条書面に、返済期間、返済金額等の記載があることによって「借主は、個々の借入れの都度、今後、追加借入れをしないで、最低返済額を毎月の返済期日に返済していった場合、いつ元利金が完済になるかを把握することができ、完済までの期間の長さ等によって、自己の負担している債務の重さを認識し、漫然と借入れを繰り返すことを避けることができる」と述べ、返済期間、返済金額等の記載がなくてもみなし弁済が成立するという学説、下級審判決が多数を占めていなかったことは当裁判所に顕著と認定した上で、貸金業者が17条書面に確定的な返済期間、返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合、最判H19.7.13の判示する特段の事情があるといえず、当該貸金業者は、悪意の受益者と推定されると判示しました。
(最高裁判所第一小法廷H23.12.1判決。尚、原審は、東京高裁第20民事部H22.10.27判決。いずれも、名古屋消費者信用問題研究会HP)
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