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長引く不況の中、出資法の金利規制に違反する超高金利で貸付を行うヤミ金融業者が全国的に激増し、大きな社会問題になっている。
ヤミ金融業者は以下の点で2種類に分類することができる。
一つは、いわゆる「都(1)」業者と呼ばれ、マスコミなどでの宣伝を一応可能にするため、形式上登録している業者であり、東京を拠点として全国展開するため、東京都へ貸金業登録をしている。
もう一つは「090金融」と呼ばれる業者であり、登録は無いことが多く、携帯電話一本でで貸付を行う。
これらに共通する特徴は、
(1) 超高金利であること
10日で5割(年利約1800%)などの超高利であること。時には、6000%などの場合もある。
(2) 取立が異常に過酷であること
職場は言うに及ばず、無関係な債務者の近所の方への取立てや、消防車、飲食物の出前を呼ぶなどの嫌がらせをするなど、取立が異常で過酷であること
(3) 警察の取締が容易でないこと
超高金利であることなど、様々な点で刑罰法規に違反しているが、特に090金融など、証拠が乏しい等のため、警察も対応に窮していること。
対策としては、理論上は、ヤミ金融との消費貸借契約は、公序良俗に違反し無効であり、元本も不法原因給付であるが故に返還は不要であると言えるが、債務者自身がその様な主張をすることは事実上困難であると考えられる。
弁護士が代理人に就任すれば、現在はほとんどヤミ金融は手を引いていくので、弁護士が代理人に就任し、対応することが、対策の第一歩であるとともに有効な被害対策になるものと考えられ、それでも取立を行う業者に対しては、刑事告訴を盾に毅然として対応すべきである。なお、現在は検挙件数も、増えつつある。
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