様々な債務整理の方法について
 
 平成13年の自己破産が15万件を突破し、なお急増中です。「借り過ぎ」は生活の破滅につながります。収入に応じた生活をし、借り過ぎないように注意しましょう。

 もし、あなたが、借り過ぎ(多重債務)に陥った場合の対処方法は、以下の方法があります。特に平成13年4月1日から、個人再生手続が施行されたことで、選択肢が広がりました。

 いずれの方法が適切かは、各人の収入状況や返済能力等によって異なりますので、弁護士に相談されることをお勧めします。

(1)自己破産・・・破産原因(支払不能)のある債務者が、自ら破産申立をして、破産決定を受け、免責決定まで得られると、借金返済の責任がなくなり、債務の返済を免れることができます。ただ、免責不許可事由(浪費等)がある場合は、免責を得られず、債務が存続することになります。

(2)個人再生手続
・・・債務総額が一定限度内(3000万円以下)の債務者につき、支払総額を減額して、収入の範囲内で債務を返済していくというものです。債務をゼロにするわけではなく、あくまでも、減額した債務を裁判所が認可した再生計画案に従って返済していくものですから、継続的収入もしくは定期的な収入があることがこの手続を利用できる要件です。破産の場合の免責不許可事由があっても利用することができます。
 また、この手続には、小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続とがあり、両者は、収入の要件や、最低弁済額の計算方法、再生計画案に対する債権者の同意の有無等について差異があります。なお、住宅を処分しなくてもすむように、再生計画に住宅資金特別条項を定めることもできます。

(3)任意整理
・・・債権者と交渉して支払総額や支払期間等につき協議したうえで新たに返済の約定(和解契約)を締結するものです。法的整理ではないため、交渉および和解の内容等に法的な規制はなく、債務者の返済能力に応じた弾力的な解決が可能です。
 ただし、和解契約の締結には債権者の承諾が必要ですので、あくまでも話し合いによる解決の手段に過ぎません。

(4)調停
・・・裁判所で、専門家の調停委員を介して債権者と債務額や返済期間等について交渉するというものです。平成12年2月17日から施行された特定調停法では、債権者に対する取引開示要求が、明文で認められています。
 もっとも、この制度もあくまでも話し合いによる解決の手段ですから、債権者の承諾・同意が必要になってきます。





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